役員 賞与 社会 保険 料
- josh293high57
- Sep 30, 2022
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役員給与と健康保険料・厚生年金保険料等 コンテンツ• 社会保険加入条件 役員 役員の場合は出勤日数や時間という概念はありませんから、基本的に社会保険に加入しなければなりません。 ただし次のどちらかに該当する場合は加入義務はありません。 非常勤• 役員報酬が0円 正社員 正社員はもちろん加入が必要です。 契約社員・アルバイト 正社員同様にフルタイムであれば加入対象です。 あくまで「その企業の正社員の労働時間」が基準であり、法定労働時間である週40時間が基準ではありません。 所定労働時間が週20時間以上• 月額賃金88,000円以上(残業代、通勤手当、賞与などを除く)• 1年以上雇用の見込みがある• 学生でない• 社会保険加入者数が501人以上の企業に勤務 (または500人以下でも労使合意がされている企業に勤務) 参考 社会保険の適用拡大 厚生労働省 短時間正社員 昨今は正社員であっても短時間勤務制度を設けている会社も増えましたが、短時間正社員であっても次の要件を満たす場合は社会保険に加入することになります。 (庁保険発第0630001号)• 労働契約や就業規則等に短時間正社員の規定がある• 期間の定めのない労働契約• 給与規程等で時間当たりの基本給や賞与等の算定方法が正社員と同じであり、就労実態も当該規程に則したものとなっている 短時間正社員の場合は、単純に時間が足りないから加入させなくても良いという考えはできません。 制度として上記に該当するような正社員であれば時間が短くても加入させる必要があります。 必要な届出 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 複数の企業で役員報酬や給与を受ける場合は 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届の提出が必要です。 この届出には2つの意味があります。 メインの保険者(健康保険組合)や事務取り扱い年金事務所を決める• 全ての役員報酬や給与を合算して保険料を算出する この届出によって自分がメインで所属する企業を決定し、対象となる役員報酬や給与を全て申告することになります。 参考 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き 日本年金機構 注意届出が必要なのはあくまでも社会保険加入条件を満たす企業です。 2社で勤務していても一方が社会保険加入条件を満たさない場合は、メインでない方の企業の届出は必要ありません。 届出が不要なケース 役員の場合 役員の場合は勤務日数や時間に関係なく社会保険加入対象になりますが、以下のどちらかに当てはまる場合は加入が不要です。 非常勤• 役員報酬0円 なお代表取締役は(建前上は)非常勤という取り扱いはできません。 代表取締役で届出不要なのは役員報酬が0円の場合のみで、役員報酬を受けている場合は届出対象です。 従業員の場合 複数の企業で勤務していても加入条件を満たさない企業での届出は不要です。 ですから、本業の正社員のみ加入していれば基本は問題ありません。 ただし次のようなケースでは届出が必要です。 本職が正社員、副業で会社経営(代表取締役)をしていて役員報酬を得てる 会社員の場合は他で役員に就任しているような状況で届出が必要になるケースがあるためご注意ください。 保険料の納付方法 事業所ごとに按分請求 全ての企業で得ている役員報酬や給与を届け出たら、その合計金額をもとに保険料が計算されます。 算出された保険料を給与額の割合に応じてそれぞれの企業に請求がされることとなります。 なお複数企業兼務の場合で企業同士の管轄する年金事務所が異なる場合、どこの年金事務所が社会保険事務を取り扱うのかを決める必要があります。...
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